この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
全財産を一人の相続人に与える旨の遺言公正証書があるようだが、被相続人がそのような内容の遺言書を作成したとは到底考えられない。遺言の無効を前提に遺産分割したい。
解決への流れ
遺産分割調停を起こすも、遺言の有効性についての見解の相違から、調停が不成立となりました。そのため、遺言の有効無効を確定させる必要があるため、遺言無効確認の訴えを地方裁判所に起こしました。また、裁判で必ず勝訴するとは限らないため、念のため、遺留分減殺請求を行っておき、それに基づく予備的請求を訴訟において請求しました。その結果、互いの主張する取得額の中間ラインで和解が成立し、遺産分割を行うことができました。
公正証書遺言が存在するからといって、必ずしも遺言が有効とは限りません。そのため、遺言を残す際は、当時の認知能力(遺言能力)を証明する資料を事前に取得しておくことが大切です。また、遺言の有効性を争うとしても、必ず勝訴できるとは限らないため、念のため、遺留分減殺請求をしておくことも大切です。遺留分減殺請求をすることができる期間は、民法1042条により、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」等と法定されているからです。各種無料法律相談制度がありますので、遺言の有効性や遺留分についても、お気軽にご相談ください。これから遺言書を残そうとしている方のご相談も歓迎しておりますので、お気軽にお問い合わせください。