この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
ご相談者様は、60代の女性で、多額の借金をしてしまったため、アトム神戸法律事務所にご依頼をされました。ご相談者様は、ギャンブルをして多額の借金をしてしまったため、免責不許可事由に該当する事実がありました。
解決への流れ
ご依頼後は、弁護士は、裁判所に対して、ギャンブルの態様、程度、時期、期間、金額を詳細に説明しました。また、破産申し立て後は、ご相談者様がギャンブルを止めて健全な生活をしていることを説明しました。その結果、裁判所は、ご相談者様について、ギャンブルの程度はそこまで大きくなく今後の生活の再建が期待できるとの理由で、裁量で免責許可決定を出しました。このようにして、ご相談者様は、借金のある状態から解放されることとなりました。
自己破産が認められない事情があり、自己破産をあきらめていませんか?自己破産が認められない免責不許可事由は、以下のような場合です。生活水準に見合わない出費をしたり、ギャンブルをして財産を減少させること他に借金があるのに、借金がないと嘘を言い、さらに借り入れをすることもっとも、このような免責不許可事由がある場合でも、絶対に自己破産が認められないわけではありません。免責不許可事由がある場合でもあきらめずアトム神戸法律事務所にご連絡ください。弁護士が裁判所に、生活再建をアピールすれば、免責不許可事由があっても自己破産が認められる可能性が高くなります。