この事例の依頼主
40代
相談前の状況
相談者は,相手の男性との離婚を考えており,ひとまず,相手の男性と距離を置くため,子を連れて実家に帰っていました。そうしたところ,相手の男性より,子の監護者指定及び子の引渡しを求める審判(仮処分を含む)が起こされたことを告げる書類が裁判所より届いたため,慌てて,相談に来られたとのことでした。相談者としては,相手の男性が『ひとまず,距離を置こう』などと言ったため,子を連れて実家に帰ったのに,子の引渡しを求められては納得いかない,ただ,子供のために男性の親が必要なことも理解できるので,面会交流をすることには前向きであるようでした。
解決への流れ
私は,相談者よりご依頼を受けた後,既に起こされていた審判の対応を行いました。具体的には,相談者には,監護補助者(平たく言うと,子育てを手伝ってくれる人です。)が充実しており,子の監護環境も十分であること,相談者の監護養育能力は高いこと等を裁判所に理解してもらえるよう努めました。その結果,子の引渡しを求める相手の請求を退け,その代わりに,面会交流を定期的に行うことを約束する内容で和解することができました。
子の監護者指定及び子の引渡し請求審判(仮処分を含む)においては,裁判所に,いかに「子の監護者として適切であるか」を理解してもらうかが重要になってきます。また,離婚を考えている場合など,当事者だけでは「子のため・子の福祉」という観点がなおざりにされがちであり,第三者である弁護士がお役に立てる場合があります。まずは,お気軽にご相談ください。