犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #婚姻費用 . #財産分与

一方的に自宅を追い出されてしまったが財産分与として金銭を取得した事例

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土屋 健志 弁護士が解決
所属事務所川崎つばさ法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

3人の子供を育て上げた女性の相談です。夫から突如として「自分名義の家だから出ていけ」と言われ,やむなく別居することになってしまいました。ご自身で相手方と話し合うことが出来ず,ご依頼を受けました。

解決への流れ

相手方が自宅を取得したい希望でしたので,相手方が自宅を取得するかわりにご依頼者様は解決金として900万円を取得することになりました。また,交渉中は,相手方に対し,生活費の支払を請求し,離婚までの間の生活費も確保することが出来ました。

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土屋 健志 弁護士からのコメント

ご結婚されてからご主人が購入し,住宅ローンを支払っていたご主人名義の不動産は,ご夫婦で築いた財産として財産分与の対象となることが一般的です。そのため,ご主人がこれを取得するのであれば,ご主人名義のその他の預金,生命保険等の中から相当額の支払を受けることができます。