犯罪・刑事事件の解決事例
#労災認定

アスベスト労災で逆転労災認定を勝ち取った事案(自庁取消)

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山口 毅大 弁護士が解決
所属事務所川崎合同法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

夫がアスベスト起因による肺がんで労災申請をしていましたが、認定されないまま他界しました。その後、国に対し取消訴訟をすることとなり、山口弁護士、西村弁護士さんへ依頼しました。

解決への流れ

訴訟を起こしてすぐ、担当医が不慮の事故で他界され、大事な証拠(プレパラート)の一部が行方不明となり、あちこち遠方まで捜して頂きましたが、見つからずとても苦しい弁護を強いられたと思います。ただ、毎回山口弁護士さんが明るく経過説明をしてくださり、沈みがちな気持ちも元気づけられました。専門の方でも難しい病理の証明をしないと勝てない状況でしたが、資料集め、他の医師への意見書作りの依頼から費用の心配までして頂き、本当に心強い思いでした。苦しい思いが通じた様に偶然にも証拠(プレパラート)が発見されました。でも国側は何かと難癖をつけ認めようとはせず、引き延ばしをしているようでしたが、鑑定に持ち込むことができ、ようやく認定に至りました。山口弁護士、西村弁護士のご尽力に心より感謝致します。これからもいろいろな方を弁護の力で助けてあげてください!!

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山口 毅大 弁護士からのコメント

労災申請、審査請求、再審査請求において、アスベスト曝露実態があるものの、胸膜プラークが存在しないとして、労災が認められなかった(不支給決定)という違法な判断がされました。そのため、大阪高裁の裁判例の判断枠組みを前提に、不支給決定の取消訴訟において、複数の医師のご協力のもとで、剖検所見、画像所見、病理所見に関する意見書を作成して立証しました。また、各関係先に散逸したプレパラートの所在確認をした結果、プレパラートを発見し、追加の証拠として提出しました。さらに、鑑定をした結果、胸膜プラークがあるとの判断がなされた結果、国において、誤りを認め、不支給決定について自庁取消がなされ、労災として認められました。専門性の高い事案で、証拠も散逸していましたが、依頼者に寄り添いながら、決して諦めずに闘い、徹底的に取り組んだことで、逆転して労災認定が認められました。