この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
ある日突然、会社から横領を疑われ、否定しても信じてもらえず、そのまま懲戒解雇となってしまいました。転職するにしても、懲戒解雇という経歴の傷が足を引っ張ることから、会社側に撤回を要求することになりました。
解決への流れ
懲戒解雇に相当するような事実がそもそも無いことを客観的な証拠から主張し、裁判所にも間に入っていただいた上で、懲戒解雇の撤回、及び、自己都合退職型の和解が成立しました。
20代 女性
ある日突然、会社から横領を疑われ、否定しても信じてもらえず、そのまま懲戒解雇となってしまいました。転職するにしても、懲戒解雇という経歴の傷が足を引っ張ることから、会社側に撤回を要求することになりました。
懲戒解雇に相当するような事実がそもそも無いことを客観的な証拠から主張し、裁判所にも間に入っていただいた上で、懲戒解雇の撤回、及び、自己都合退職型の和解が成立しました。
懲戒解雇は懲戒処分の中でも最も重い処分であり、懲戒事由の存否や、懲戒解雇とすることの相当性が厳格に問われます。本件では、そもそも懲戒事由が存在せず、会社も「疑わしい」というレベルで懲戒解雇に踏み切ったことからトラブルになりました。労働審判は1回の期日で和解がまとまったため、早期の解決に至りました。