女性
子が連れ去られて,会わせてもらえない。
速やかに,裁判所に,子の引渡し,監護者指定の審判・保全処分を申し立て,これが認められ,子の引渡しを実現した。
お子様をめぐるトラブルは深刻です。また早期の対応が必要になります。今回の事案では,相手方が,子の監護が十分にできているとはいえない状況でしたので,速やかにこれを申し立てる必要があり,比較的速やかに,これが実現しました。
お子様をめぐるトラブルは深刻です。また早期の対応が必要になります。今回の事案では,相手方が,子の監護が十分にできているとはいえない状況でしたので,速やかにこれを申し立てる必要があり,比較的速やかに,これが実現しました。