犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

【遺留分】「長男しか貰えないの?」〜長男だけ遺言で親からの資産を譲り受けていても,次男が遺留分として相当額を回収できます〜

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酢谷 昌司 弁護士が解決
所属事務所泉が丘法律事務所
所在地石川県 金沢市

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

親が大変な資産家のケースで長男だけがほとんどの資産を譲り受けた場合,次男などにも請求できる分があるのかというご相談です。このようなケースの場合でも長男以外の相続人の方にも法律で請求できる分が認められていますので,調停を申し立てることになりました。

解決への流れ

被相続人の遺産の内容を調停で明らかにし,正当な額を回収することができました。

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酢谷 昌司 弁護士からのコメント

ご相談のケースでは,遺産の内容は分からないし,相続人が請求できる遺留分の金額も不明な場合が多いです。時効の問題もありますので,お早めにご相談いただいた方がよいと思います。