この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
長期間交際をしている相手が,既婚者であることが判明し,悔しい思いをしているが,どうしたらいいのかわからないというご相談でした。
解決への流れ
既婚者であることを秘して肉体関係を伴う交際をすることは,不法行為(民法709条)に当たるとして損害賠償請求(慰謝料請求)をし,慰謝料を支払わせることができました。
年齢・性別 非公開
長期間交際をしている相手が,既婚者であることが判明し,悔しい思いをしているが,どうしたらいいのかわからないというご相談でした。
既婚者であることを秘して肉体関係を伴う交際をすることは,不法行為(民法709条)に当たるとして損害賠償請求(慰謝料請求)をし,慰謝料を支払わせることができました。
結婚していないと嘘をついて肉体関係を伴う交際をすることは,ときとして民法上の不法行為に該当し,慰謝料を支払わなければならなくなることがあります。今回は,まさにそのようなケースでした。婚約破棄ともいえないような事案では,何もできないと泣き寝入りをしてしまう方がおりますが,きちんと責任を取らせることができるケースもあります。ダメかもしれないと思いつつも,相談にいらしていただいたため,悔しさを晴らすことができた事案といえるでしょう。