この事例の依頼主
女性
相談前の状況
不貞行為,暴力行為や長期間にわたる別居期間といった顕著な離婚事由がない場合(ただし,もろもろの離婚を継続しがたい事由は存在していた場合)に,夫と離婚したいという妻からの相談でした。相手は絶対に離婚には応じないとの強い姿勢であったため,協議離婚が成立する余地はないとのことでした。
解決への流れ
速やかに離婚調停を提起しましたが,調停中も離婚には絶対に応じないとの相手方の強い姿勢があったため,不調となりました。そして,その後離婚訴訟を提起しました。第一審では,妻側が主張したもろもろの離婚を継続しがたい事由を肯定したものの,別居期間が三年に満たないとの理由で離婚請求は棄却されてしまいました。しかし,控訴審では,別居期間が三年に満たなくても,もろもろの事由から離婚を肯定されました。
いわゆる不貞行為,暴力行為,長期間にわたる別居期間などといった顕著な離婚事由が存在しなくても,場合によっては離婚できることもあるため,専門家である弁護士にお気軽にご相談ください。