この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
依頼者は,元恋人の自宅で,現金約50万円入りの元恋人の財布を盗んだとして,逮捕・勾留され,無罪を訴え,私に弁護人を依頼されました。
解決への流れ
私は,弁護人として,担当検察官と面談し,①依頼者が金銭に困っておらず,窃盗の動機がないこと,②依頼者が盗んだという客観的証拠(防犯カメラには依頼者の不審な行動がないこと等)が無いこと,③元恋人は当時お金に困っており,50万円の現金を所持する経済的余裕がないこと,④元恋人が依頼者に恨みを持っており,腹いせに被害届を提出する動機があることなどを,これを裏付ける資料を提示して,依頼者の無罪を説明し,依頼者の即時釈放を求めました。その後,検察官は,依頼者を嫌疑不十分として釈放し不起訴としました。
身に覚えのないことでも,不実の被害届を警察に提出され,犯人扱いされ逮捕・拘留されることは,現実に起こります。本件以外にも数件の無罪案件につき受任し,釈放,不起訴処分を得たことがあります。身に覚えがないにもかかわらず,逮捕・拘留された場合,又は逮捕されそうな場合,直ちに弁護人に相談,依頼することをお勧めします。