この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

①元会社代表者の妻(依頼者)が2度目の破産を申し立てた案件(かつて会社が破たんした際,依頼者は,代表者であったご主人とともに会社の連帯保証人であったため,会社,ご主人と同時に1回目の自己破産申立てを行った。その後,ご主人が病気になり,その入院費を工面する必要があったことや,遠方に住むお孫さんが病気になったため,働く娘さんに代わり,お孫さんの見舞いに度々行くようになったことから,再び多額の借金を抱えてしまった。)

解決への流れ

依頼者について,2度目の自己破産申立てを行い,借金をゼロにすることができた(免責)。

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石部 雄一 弁護士からのコメント

①2度目の破産申立てではあるが,1度目2度目の負債を通じて,依頼者本人の事情で生じたわけではないことを強調した。②依頼者には夫名義の未分割の土地(山林等)が残されていたが,その評価額が比較的低いことや依頼者が年金生活者であることから管財事件にすべきではないとの意見を述べた。③①②の結果,簡易な手続(同時廃止)で決着をはかることができた。④依頼者は,自分自身のためというわけでもないのに,2度にわたり多額の借金を背負ったことで,絶望的になり,一時は命を絶つことさえ考えたとのことであった。しかし,再度の自己破産申立てを行い,無事借金をゼロとすることができ(免責),依頼者からは,とても感謝された。当事務所スタッフのあたたかい対応にも感激されたとのこと。本件は,借金問題が,命にかかわる問題でもあることを強く感じた案件であった。