犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

個人事業主として事業を営んでいたが、破産管財人が選任されることなく(同時廃止で)自己破産が認められた事例

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斎藤 大貴 弁護士が解決
所属事務所斎藤大貴法律事務所
所在地北海道 札幌市北区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

事業が上手くいかず、負債が増えていったため、事業を廃止しましたが、負債が残ったままになってしまいました。

解決への流れ

確定申告書など事業に関する資料を集め、準備を進め、裁判所に自己破産を申し立てました。その結果、破産管財人が選任されることなく(同時廃止で)自己破産が認められ、負債がなくなりました。

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斎藤 大貴 弁護士からのコメント

事業を営んでいた場合には、金銭の流れなどが複雑な場合が多く、管財事件になりやすい傾向ですが、確定申告書など事業に関する資料を準備し、事業内容をしっかりと説明することで、破産管財人が選任されることなく(同時廃止で)自己破産が認められる可能性が高まります。個人事業主の方から依頼を受けて、自己破産の申立てをし、同時廃止で自己破産が認められたことが何度もありますので、個人事業主の方もお気兼ねなくご相談ください。