犯罪・刑事事件の解決事例
#財産目録・調査 . #遺産分割

【遺産分割】「使い込み」を認めさせ、実質的にすべての遺産を取得することに成功

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永淵 智 弁護士が解決
所属事務所永淵総合法律事務所
所在地山梨県 甲府市

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

「お父様の生前に、兄がお父様の財産を使い込んでいた」という弟さんからのご相談です。父親が亡くなったが、生前兄が父親から多額のお金を受け取っているので、これを兄から返してもらいたいというもので、使い込みがあったかを調査することになりました。

解決への流れ

お父様の通帳のすべてを相手方である兄が持っておりました。そこで、父親から兄ヘの送金の証拠を収集し(金融機関への調査依頼)、その緻密な分析を行いました。その結果、兄に多額の不自然な送金があることが判明し、兄に不当送金を認めさせました。これにより、兄は今回の相続では、相続分を一切もらわないという内容の遺産分割が成立し、ご相談者様が、実質的にすべてを取得することができました。

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永淵 智 弁護士からのコメント

亡くなられた方の「死亡前のお金の不自然な移動」が問題になることが多々あります。裁判手続きによる場合、別途、民事訴訟の裁判を起こして相手方に返還を求める必要があります。しかし裁判となると時間がかかってしまうことから、不自然なお金の移動を早期に突き止め、相手方にこれを認めさせることができれば、今回のように速やかに遺産分割を行うことも可能となります。