犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言

【公正証書遺言原案作成】自分の世話をしてくれた親族に多目に財産を残した

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塩澤 彰也 弁護士が解決
所属事務所塩澤法律事務所
所在地東京都 杉並区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

依頼者のAさんは高齢で足腰が弱くなり定期的に病院に通っていました。Aさんの子は長女と次女のみでしたが、次女は、通院の送迎をしてくれたり、家にいるときでも介護や生活の面倒をしてくれたりしました。他方、長女は帰省の時期に戻ってくる程度でAさんの世話にはほとんど関与していませんでした。そこでAさんは、次女への感謝の気持ちから、自分の財産は長女より次女を多目にして残してあげたいと、ご相談に来られました。

解決への流れ

公正証書遺言を作成することをAさんに勧め、弁護士がAさんのご希望に沿った公正証書遺言の原案を作成して、その原案のとおりの内容の公正証書遺言を公証役場で作成してもらいました。その公正証書遺言には、Aさんの細かいご要望や長女と次女に伝えたいメッセージもすべて盛り込み、Aさんは、自分の希望を遺言という形で残すことができ、非常に安心されました。

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塩澤 彰也 弁護士からのコメント

当事務所では遺言を作成される方の意向に沿うようにアドバイスやお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。ご自身の財産を誰に相続させるのが望ましいのか。被相続人の意思を明確に伝えるために「遺言」を残すことはとても重要だと感じています。相続人の間には長年の同居生活や親族関係の中で様々な関係や感情があることでしょう。被相続人が亡くなったのをきっかけに「相続人同士が犬猿状態になる」ということは少なくありません。遺言を残すことは、将来の「相続」が「争続」とならないために、残された家族に対する思いやりとして、大切なことだと思います。