犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求

協議離婚の例:依頼者にとって、より有利な条件で協議離婚成立

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菊川 秀明 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人八千代佐倉総合法律事務所
所在地千葉県 八千代市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

A夫、B妻及びC子(小学生)のケース。依頼者は、B妻。A夫からB妻に対し、C子の親権をB妻が持っても構わないので今すぐ離婚してほしい旨の意思表示あり。B妻としては、A夫とは不仲なので最終的には離婚に応じてもよいものの、今すぐ離婚をしたいというほどでもない。A夫は、離婚を渋るB妻に対し、夫婦間で築いた預金全額をB妻に渡してもよいので、今すぐ離婚に応じてほしいと提案。B妻は、この条件で離婚に応じた方がよいかどうか確認するため、当事務所における法律相談を受けた。

解決への流れ

夫婦がそれぞれ有していた財産(不動産、自動車、預金、生命保険等)の金額を合算した金額を計算し、その2分の1の額を計算したところ、B妻が預金全額を受け取っても、2分の1の額には達しないことが判明。また、婚姻費用も考慮すると、B妻にとって、今すぐ離婚に応じるメリットが特にないことがわかったことから、A夫に対し財産分与の額の増額を求めた。数回にわたる交渉の結果、夫婦間の財産総額の7割相当の額をB妻が受けることを条件に、最終的に協議離婚成立。

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菊川 秀明 弁護士からのコメント

夫名義の預金についても、同居期間中に築いた預金であれば、夫婦の共有財産であると主張することができます。預金名義がA夫名義であろうと、B妻が専業主婦であろうと、この点は関係ありません。本件では、離婚をした時点で、これまでC子とB妻を扶養するためにA夫から支払われていた婚姻費用が支払われなくなってしまうことから、この婚姻費用相当額の損失分を考慮に入れた上で交渉の上離婚を成立させました。ところで、このケースでA夫が離婚を急ぐ理由は何だったのかについては、結局最後まで明らかになりませんでした。仮にA夫に不貞行為があったのであれば、財産分与に加えて、A夫は、慰謝料も支払うことになったことでしょう。