この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
歩行中に加害者が運転する自動車に轢かれた事案で相談に来られる方がいらっしゃいました。
解決への流れ
念のため、ご自身・ご家族が自動車保険に加入していないか確認してもらったところ、ご自身が加入していた自動車保険の弁護士費用特約を利用して、受任することができるというケースがありました。相談料だけだと大きな違いはないかもしれませんが、交通事故の場合、事案によっては弁護士費用が数百万円になるケースも珍しくありません。一般的な弁護士費用特約は300万円まで弁護士費用をカバーしていますので、特約を利用するのとしないのでは大きな差となってきます。
最近、自動車保険の特約として、弁護士費用特約が普及してきています。この特約は、ご自身が自動車を運転していて事故にあった時だけでなく、「自動車の事故」であれば、ご自身は自動車を運転していなくても、歩行中や自転車に乗っていた時であっても、加害者が自動車を運転中に事故にあった場合は利用できるのか一般的です。そして、この弁護士費用特約を利用したからといって、次回以降、保険料の掛金が高くなるということもありません(詳しくは、ご自身が加入されている保険会社にご確認下さい)。