この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
相談者の父親が亡くなり、相続人は長男(相談者)と長女だけでした。長女は長年父親と同居していたため、相続発生後、相談者が長女に父親の遺産を明らかにするよう求めました。ところが、長女から明らかにされた父親の遺産は、相談者が予想していたよりも預金金額がかなり少なかったため、不審に思った相談者がこのまま遺産分割の話を進めてよいか迷い、当事務所に相談に来られました。
解決への流れ
まずは長女が示した遺産額、特に預金の金額の確認が必要と考え、当事務所で預金の取引履歴を取り寄せました。すると、父親が亡くなる前から明らかに不自然な出金がいくつもあり、合計するとかなり多額になることが判明しました。そこで長女に対してこの出金の使途の説明を求めました。しかし説明は要領を得ず、遺産分割協議がまとまらなかったため、遺産分割調停の申し立てを行いました。調停を進めるうち、最終的には長女が自ら出金し、自分のために使ったことを認めたため、長女が大幅に譲歩した遺産分割が調停でまとまりました。
長女は父親の預金について、相談者に相続開始時の残高証明書を交付していました。相談者がそれをそのまま疑問に思わず受け入れていれば、かなり不公平な遺産分割がなされていたことと思います。疑問に思って当事務所に相談に来られたことで、結果的に相談者にとって納得のいく遺産分割ができ、満足していただけました。