犯罪・刑事事件の解決事例
#盗撮 . #痴漢

盗撮事件の被疑者の代理人として、被害者と示談交渉し、不起訴処分となった事例

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上月 裕紀 弁護士が解決
所属事務所うららか法律事務所
所在地埼玉県 さいたま市大宮区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

相談者は、盗撮行為をしたことで、迷惑防止条例違反事件の被疑者として、警察機関から事情の聴取を受け、身柄拘束はされていなかったものの、罰金処分などの刑事処分を受けうる立場にありました。

解決への流れ

1 被害者への連絡・示談警察機関から、被害者の方の連絡先を、弁護士限りという約束で教えてもらいました。弁護士から、被害者の方に、弁護士作成のお手紙・被疑者作成の謝罪文をお送りし、謝罪・反省の気持ちを伝えたうえで、被害弁償がしたいことを伝えました。弁護士と被害者とで協議を行い、被害の弁償金として○○万円の支払を受けることを条件として、今回に限って、「被疑者の刑事処分を望まない」という内容を含んだ合意をすることになり、被害者に弁償金をお渡ししました。2 検察庁への意見書提出担当の検察官に対して、被害者の方と合意した内容などを報告し、被害者に対する刑事処分としては、不起訴(起訴猶予)が相当であるという意見書を提出しました。その結果、被疑者に対する刑事処分は、不起訴処分となりました。

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上月 裕紀 弁護士からのコメント

被害者の方とのあいだで、「被疑者の刑事処分を望まない」という条項が入った合意書の取り交わしができたことで、結果として、被疑者の刑事処分は、不起訴処分となりました。一般に、弁護士から被害者の方へは、「宥恕して欲しい」「許して欲しい」といった表現となることが多い印象ですが、被害者の方は、被害に遭われたことそれ自体を許すことはできないはずです。そこで、「許すことは難しいけれど、被害の弁償を受けたことなどを踏まえて、今回に限って、刑事処分を望みません」という約束をすることが可能であれば、そのような内容を合意書のなかに記載させていただくことが多いです。