犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言 . #遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求) . #財産目録・調査

【遺留分侵害額請求】「他の相続人に全財産を譲る」という遺言書…遺留分請求を行い、適切な金額をお支払い頂いた事例

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山本 哲也 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人山本総合法律事務所
所在地群馬県 高崎市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

Aさんのお父様が逝去され、相続人はAさんを含めて3名いらっしゃいました。お父様は、「すべての遺産をB(相続人の1人)に譲る」という内容の遺言書を遺されていました。その後は、遺言書の通り、Bさんが遺産のすべてを相続してしまい、Aさんには遺産の内訳等に関する説明が何もありませんでした。このままでは何一つ相続ができずに終わってしまうのではないか...との不安を抱え、当事務所へご相談にいらっしゃいました。そこで、遺言があった場合はどのように相続が行われるべきなのか、また今回のケースについては、遺留分侵害額請求ができる可能性があることについてご説明をし、弁護士に任せたいとのご要望でご依頼を頂きました。

解決への流れ

本件においては、公正証書遺言があるということでしたが、依頼者であるAさんはその写し等をお持ちではなかったため、遺言の取付を行いました。また、財産の内容が明らかではない状態だったため、財産調査も実施いたしました。遺言・財産調査の完了後、資料を精査した結果、遺留分侵害が生じていることが判明。その侵害額を計算し、相手方には遺留分侵害額請求を行いました。相手方にも弁護士がつきましたので、相手方の代理人と金額についての交渉を実施した結果、合意に至りました。

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山本 哲也 弁護士からのコメント

本件には、Bさんが他の相続人に伝えていない相続財産・被相続人の遺言がありました。これらの点を指摘することで、最終的に相手方が提示したよりも多い金額を獲得する結果に繋がりました。遺言によりご自身が財産を相続することができない、又は著しく低い相続分しか受けられないような場合も、遺留分侵害額請求ができる可能性があります。そのため、今回のような場合は、一度弁護士に相談してみることをおすすめ致します。