この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
ご相談者によれば、亡くなったごきょうだい(被相続人)には一定の財産がある一方、多額の負債が存在しているようであったことから、今後の対応についてお困りでした。
解決への流れ
そこで、私は、相続放棄の手続とその後の相続財産管理人の選任申立ての業務を受任しました。まずは、家庭裁判所に相続放棄の手続に必要な書類一式をそろえて提出し、相続放棄の手続を完了させたうえで、相続人が不存在の場合に被相続人の財産を管理・処分し、債権者に弁済をするため、家裁に相続財産管理人の選任申立てをいたしました。その後、債権者に対する対応は、家裁から選任された相続財産管理人が全て引き継いで下さり、依頼者にはとても気が楽になったと大変感謝されました
この件では、相続開始から3か月以内と定められている相続放棄の手続を速やかに実行したことと、その後、相続財産管理人の選任申立てを速やかに進めたことが、早期解決のポイントであったと考えています。