おおいし たかし
大石 剛史 弁護士
大石法律事務所
所在地:北海道 旭川市9条通15-24-277 北商ビル3階
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物損事故
物損事故証明で、人身傷害による損害賠償請求訴訟を起こした場合のリスクについて
表題の通り、事故の直後(事故当日)に、交通事故による受傷で整形外科を受診。診断書も交通事故による受傷。腰椎捻挫により、2週間の加療を要する見込み。との診断書を書いてもらったものの、警察官による判然としない助言により、やむを得ず、物損事故(証明)で同意した場合、(後遺障害はなく、通常の)人身傷害慰謝料請求訴訟を提起(弁護士の先生に依頼)した場合のリスクは、実況見分調書がない以外に、何か不利に働く点はありますか。
回答
ベストアンサー
後遺障害の問題がないという前提でご回答します。物件事故扱いであることだけで、「通院慰謝料を認めない」とか、「通院慰謝料を減額する」ということが争点化することは、あまり経験しません。治療が必要なのに、(様々な理由で)物件事故として届け出られているケースは、それほど珍しいものでもありません。争いになるとすれば、治療の必要性・相当性が議論される場合ではないでしょうか。「衝撃の強さ」=「症状の重さ」ではないと考えていますが、一般論としては「衝撃が強くて症状が重い(通院が長い)」ことは理解されやすく、「衝撃が弱くて症状が重い」ことは理解されにくい傾向にあります。治療期間や治療内容にもよると思いますが、相手方が「必要の無い治療行為が行われた」と反論してくるような場合には、「人身」ではなく「物件」として処理していることも、その理由の一つとされることはありえるのではないでしょうか。通常の治療経過であればそれほど心配することはないと思いますし、何かご事情があるようであれば弁護士によく相談されたほうが良いと思います。
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