活動履歴
講演・セミナー
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消費者保護のための法制度について
著書・論文
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国際結婚の準拠法
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米国の民事訴訟の管轄の問題について
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プログラムと法人著作
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アメリカの法律事務所の現状とその運営について
平日18時以降及び土曜日は留守電となりますので、メッセージを残していただきましたら翌営業日に折り返しご連絡します。
一人ひとりの権利が侵害されることなく、幸せになるために存在するのが法律、ともに寄り添いそれを行使していくのが我々弁護士です。
どんな小さなお悩みでもご相談ください。ご相談者様の立場に立って、誠心誠意お答えさせていただきます。
アメリカのロースクール留学とアメリカの法律事務所で勤務していた経験を活かし、国際問題を多く解決してきました。
英語での対応も可能です。
弁護士45年以上の経験を活かし、お役に立てるよう尽力いたします。
1979(S.54)年
1997(H.9)年
1999(H.11)年
2000(H.12)年
2001(H.13)年
2002(H.14)年
2003(H.15)年
2005(H.17)年
2016年(H.28)年
2020(R.2)年
アメリカのロースクール留学と、アメリカの法律事務所で勤務していた経験を活かし、外国人との離婚や相続等の国際的な家庭問題を解決してきました。
また、国内外問わず、多数の離婚問題を解決してきました。弁護士に相談することで解決できることがあります。
一人ひとりの権利が侵害されることなく、幸せになるために存在するのが法律、ともに寄り添いそれを行使していくのが我々弁護士です。
どんな小さなお悩みでもご相談ください。ご相談者様の立場に立って、誠心誠意おこたえさせていただきます。
当事務所は、ご依頼者の方との信頼関係を大切にしています。弁護士と依頼者は、人と人ですので、「合う」「合わない」があって当然です。
ご相談後に「ちょっと違うな」と感じられた際には、必ずしもご依頼をいただく必要はありません。
「他の事務所では納得のゆく相談が受けられなかった」、「この事件は得意ではないみたい…」「どうも裁判がうまくいっていないような気がする…」などとご不安をお持ちの方へも、セカンドオピニオンとしてのご相談が可能です。一度ご相談ください。
アメリカ、中国、東南アジア、ヨーロッパなど、外国人と日本人との結婚・離婚に関するご相談を多くお受けしています。
海外の弁護士との広いネットワークも駆使して対応いたしますので、安心してご相談ください。
アメリカのロースクール留学と、アメリカの法律事務所で勤務していた経験を活かし、外国人との離婚や相続等の国際的な家庭問題を解決してきました。
また、国内外問わず、多数の離婚問題を解決してきました。弁護士に相談することで解決できることがあります。
一人ひとりの権利が侵害されることなく、幸せになるために存在するのが法律、ともに寄り添いそれを行使していくのが我々弁護士です。
どんな小さなお悩みでもご相談ください。ご相談者様の立場に立って、誠心誠意おこたえさせていただきます。
相続人が外国人であったり、海外在住であったり、相続する資産・財産が海外の銀行口座にあったり、海外の土地であったりすることも少なくありません。
当事務所は、国際相続の対応実績も多数ございます。海外の弁護士との広いネットワークも駆使して対応いたしますので、安心してご相談ください。
など
相続はご家族の問題だからこそ、長期化してしまうことも少なくありません。
少しでもご不安に思うこと、お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。
当事務所は、ご依頼者の方との信頼関係を大切にしています。弁護士と依頼者は、人と人ですので、「合う」「合わない」があって当然です。
ご相談後に「ちょっと違うな」と感じられた際には、必ずしもご依頼をいただく必要はありません。
「他の事務所では納得のゆく相談が受けられなかった」、「この事件は得意ではないみたい…」「どうも裁判がうまくいっていないような気がする…」などとご不安をお持ちの方へも、セカンドオピニオンとしてのご相談が可能です。一度ご相談ください。
アメリカのロースクール留学とアメリカの法律事務所で勤務していた経験を活かし、海外の取引先や御社の代理人として、取引条件等について直接、英語で交渉します。
海外の弁護士との広いネットワークも駆使して対応いたしますので、安心してご相談ください。
当事務所は、ご依頼者の方との信頼関係を大切にしています。弁護士と依頼者は、人と人ですので、「合う」「合わない」があって当然です。
ご相談後に「ちょっと違うな」と感じられた際には、必ずしもご依頼をいただく必要はありません。
「他の事務所では納得のゆく相談が受けられなかった」、「この事件は得意ではないみたい…」「どうも裁判がうまくいっていないような気がする…」などとご不安をお持ちの方へも、セカンドオピニオンとしてのご相談が可能です。一度ご相談ください。